林野行政・税制関連情報
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令和4年度林野庁税制改正事項
12月24日令和4年度税制改正大綱が閣議決定されました。
林野庁関係の税制改正事項は、次のとおりです。
[林野庁要望事項] | |
〇 | 山林所得に係る森林計画特別控除(収入金額の20%控除等)の適用期限を2年延長する。(所得税) |
〇 | 農業協同組合等の合併に係る課税の特例措置(適格合併の要件緩和)について、適用対象から出資を有しない組合のみで行う合併を除外した上、その適用期限を3年延長する。(法人税) |
〇 | 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税措置の適用期限を1年延長する。(印紙税) |
[林野庁関係事項] | |
〇 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の改正を前提に、同法の認定輸出事業者が、一定の輸出事業用資産の取得等をして、輸出事業の用に供した場合には、5年間30%(建物等については35%)の割増償却ができる措置を講ずる。(所得税・法人税) |
〇 | みどりの食料システム戦略を実行するための法整備を前提に、同法の環境負荷低減に係る計画の認定を受けた農林漁業者が、一定の機械装置、建物等の取得等をして、環境負荷低減に係る活動の用に供した場合には、その取得価格の32%(建物等については16%)の特別償却ができる措置等を講ずる。(所得税・法人税) |
〇 | バイオ燃料製造事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る課税標準の特例措置(3年間、課税標準の1/2控除等)について、木質固形燃料製造設備の適用対象を中小事業者等及び農業協同組合等が取得するものに限定した上、その適用期限を2年延長する。(固定資産税) |
令和3年度林野庁税制改正事項
12月21日令和3年度税制改正の大綱が決定されました。
林野庁関係の税制改正事項は、次のとおりです。
[延長事項] | |
〇 | 軽油取引税の課税免除の特例措置(林業、木材加工業、木材市場業、堆肥製造業)について、木材加工業のうち、木材注薬業を適用対象から除外した上、その適用期限を3年延長する。(軽油取引税) |
〇 | 農業信用基金協会が受ける抵当権の設定登記等に対する税率の軽減措置(0.4%➝0.15%)の適用期限を2年延長する。(登録免許税) |
〇 | 農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る課税標準の特例措置(取得価格のうち貸付金相当分を控除、上限1/2)の適用期限を2年延長する。(不動産取得税) |
〇 | 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(30%)又は税額控除(7%)[中小企業投資促進税制]について、対象事業の追加等の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(所得税・法人税) |
〇 | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の即時償却又は税額控除(10%、資本金3千万円超の法人は7%)[中小企業経営強化税制]について、関係法令の改正を前提に、特定経営力向上設備等の対象に経営資源集約化後の生産性向上に不要不可欠な設備を加えた上、その適用期限を2年延長する。(所得税・法人税) |
[税制改正見直し事項(廃止等)] | |
〇 | 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却(30%)又は税額控除(7%)[商業・サービス業・農林水産活性化税制]は、適用期限の到来をもって廃止する。(所得税・法人税) |
令和2年度当初予算及び補正予算(林野庁関係分)
政府が国会に提出した令和2年度予算案は、令和2年3月27日に政府案どおり成立しました。
また、令和2年度予算の補正予算案は、令和2年4月30日に、更に、第2次補正予算案は、令和2年6月12日に、それぞれ政府案通りに成立しました。
令和2年度税制改正(林野庁関係分)
林業・木材産業に関わる税制改正内容は以下のとおりです。
○ | 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電用に供した場合の石油石炭税の還付措置の適用期限を3年延長する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度について、特別償却率を14%(現行:20%)に引き下げた上、その適用期限を1年延長する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 独立行政法人農林漁業信用基金が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率軽減措置について、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の事業計画の認定を受けた木材製品利用事業者等が行う木材安定供給確保事業に必要な資金の借入れに係る債務保証を適用対象に加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 国有林野の管理経営に関する法律の改正に伴い、同法の樹木採取権を法人税法上の減価償却資産(無形固定資産)とし、その耐用年数を樹木採取権の設定通知において示された存続の年数とする(所得税についても同様とする。)。 国有林野の管理経営に関する法律の改正に伴い、同法の樹木採取権を消費税法上の調整対象固定資産(無形固定資産)とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 森林組合法の改正を前提に、森林組合制度の見直し後も引き続き、関連措置を従前どおり適用する。 また、森林環境譲与税に関する税制改正が盛り込まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 森林環境譲与税について、市町村及び都道府県における森林の整備及びその促進に関する施策の実施状況等に鑑み、次の措置を講ずる。
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更に、固定資産税・都市計画税に関する税制改正が盛り込まれています。
○ | 農業協同組合等が取得した農林漁業者等の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直しを行う。
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農林水産関係の令和2年度税制改正内容の概要については、以下のアドレスでご覧いただけます。
参考:森林環境贈与税の増額(林野庁公表資料)